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継続家賃の増減請求における鑑定評価

アパート・マンション・店舗・事務所・倉庫などの賃貸借、ホテル・大規模小売店舗・サブリースなどの特殊案件の賃貸借において、当該家賃の増減に関して当事者間に争いが生じた場合、賃貸借の当事者又は裁判所のご依頼により継続家賃について不動産の鑑定評価を行うことがあります。

新規家賃は賃貸市場の動向に応じて常に変動の過程にありますが、継続家賃は現行合意賃料を基に改定されるため新規賃料に比べて硬直的に変動する傾向にあるとされています。しかし、その継続家賃の硬直性は、当該借家の用途・契約内容・家賃水準などにより異なることから、案件に応じた資料の収集分析や説得力ある評価内容が重要な要素となるため、不動産鑑定士の経験と能力が問われる評価といえます。