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同族会社間等の不動産売買における鑑定評価

同族会社間における不動産売買、会社とその役員間における不動産売買については取引価格は時価によることとされており、著しく安く(又は高く)売買された場合は経済的な利益供与(法人税法通達9-2-9)があったものとみなされ、課税当局から追徴されることがあります。また、地価公示価格等を参考として売買したものの土地価格の急変や不動産自体の瑕疵に気がつかず、不相当な価格で売買してしまうこともあります。

同族会社間等における不動産売買は、一般に取引価格に恣意性があると見られやすいので、税務対策だけではなく株主等の利害関係者に対する価格証明としても不動産鑑定士の鑑定評価をとることをお勧めいたします。