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相続財産の分割及び遺留分請求における鑑定評価

遺産分割協議や遺留分減殺請求を実行するにあたっては、先ず相続人は相続財産の適正な時価を把握しなければなりません。相続財産の時価を相続税申告における評価額で判断されることがありますが、この価格はあくまでも税務上の申告価格であり、その財産の時価を表示するものではありません。

不動産は個別性の強い資産で価格の変動も顕著であり、同じ路線沿いにあっても規模や建物用途、賃料の高低などによって市場価格も千差万別となるのが実態です。また、埋蔵文化財や土壌汚染などの詳細な物件情報については調査もされないで申告されていることが多いのです。後々において財産分与に争いが生じないよう不動産鑑定士による鑑定評価をとることを是非お勧めいたします。