公共事業による用地買収における鑑定評価
道路、河川、公園などの公共施設の建設にあたって取得又は収用される土地建物等の補償金は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に基づいて算定されており、土地については正常な取引価格、建物については収用される場合を除き原則として移転費用をもって決定されます。土地に係る借地権や地役権などの様々な権利も同要綱に基づいて補償されますが、残地補償といって買収後の残地が地形悪化などで価値が下がった場合の補償や代替地提供による補償もあります。
この土地を取得する際の正常価格については不動産鑑定士による鑑定評価が行われており、公共事業の用地取得価格に対する妥当性を証明することにより、税金の適正利用や不正支出防止に役立っています。