不動産の売買・交換における鑑定評価
一般に人が物の価値を判定する場合、その物がいくら位で売買されているのか(市場性)、どのくらいの原価で作られているのか(原価性)、どの程度の収益を見込めるのか(収益性)という3つの側面を検討するように、不動産の価格を判定する場合も取引事例比較法による比準価格、原価法による積算価格、収益還元法による収益価格を求め、各試算価格について対象不動産の用途や類型に応じた調整を行って決定されます。しかし、不動産は2つとして同じものがない不動の財産であり、権利関係や法的規制も多様で、かつ経済情勢による価格変動が起こりやすいため、その適正な価格を判定することは容易ではありません。
不動産鑑定は対象不動産に対する詳細な調査に基づいて評価しますので、不動産鑑定を売買や交換において活用すれば、売主買主とも納得のいく契約ができることと思います。特に、借地権や底地等の特殊な権利の売買、隣接地を取得するような限定価格による売買、工場・ホテル・ゴルフ場等の特殊物件の売買においては、不動産鑑定は価格決定における主要な指標として活用できます。